- 有機農産物 〔ゆうきのうさんぶつ〕
- 農林水産省の有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格の検査認証を受けている農産物。
健康志向等の観点から、生産過程において化学合成農薬や化学肥料を使わない有機農産物に対するニーズが高まっていますが、以前は「有機」という文言の使用に規制がなかったため、農産物や加工食品に対し、生産者や販売事業者が独自の判断で商品名に「有機」を使用していました。農林水産省はこの状況を整理するため、1992年に「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を制定しましたが、強制力を持たないため、依然表示が混乱していました。そこで、1999年7月22日にJAS法を改正し、第三者認証制度を導入した有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格を導入しました。
これにより、JAS規格に適合するものであるかどうかについて検査を受けて合格し、有機JASマークが付与されたもの以外は、「有機」の表示をしてはならないことになりました。
有機農産物の具体的な条件は、「化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、播種又は植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年以上)の間、堆肥等による土づくりを行った圃場〔ほじょう〕において生産された農産物」というものです。
●農林水産省|有機食品の検査認証制度